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Q&A / よくある質問と答え

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個人輸入の通関手続きとは?(国際郵便の場合)

国際郵便を利用した場合の通関手続きは以下となります

 ・品物に税金が掛からない場合
最寄りの郵便事業株式会社から名宛人に直接品物が配達されます。
関税など税金の合計額が1万円以下、あるいは1万円を超え30万円以下で名宛人が配達を希望する場合税関から郵便事業株式会社を経由して「国際郵便物課税通知書」及び「納付書(払込金受領証を兼ねます。以下同じ。)」と一緒に商品が直接配達されますので、税金の納付を郵便事業株式会社に委託する旨を申し出て税金相当額及び郵便事業株式会社の取扱手数料を支払えば、その場で品物を受け取ることができます。

 ・その他の場合
「国際郵便物課税通知書」は送付されますが品物及び納付書は配達されません。
この場合は課税通知書に記載された郵便局へ行き、納付書の交付を受け、税金を銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口で納付すれば品物を受け取ることができます。
なお別途、郵便事業株式会社の取扱手数料を支払う必要があります。
これらとは別に税関から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られてくることがあります。この場合には「はがき」で求められた書類を、その「はがき」に記載された税関へ郵送または持参するか、または電話で連絡する必要があります。
税関ではそれらの書類と実際の商品を照らし合わせて商品の用途/価値/関税率などを決定しますが、通関士によって特に特別な手続きは必要無いと判断されれば先に説明した方法で品物を受け取ることができます。
なおこれら税金(輸入関税/輸入消費税)の有無は輸入する商品の使用目的、材質、数量(金額)等によって決まります。
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